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映像制作について

映像制作における著作権について

映像制作における著作権について

今はパソコンを使って誰でも簡単に映像制作ができるようになりました。けれど、企業で映像制作を行うときには、全く好きなように作って良いわけではありません。映像を作るときには、他人の著作物を無断で用いないよう注意する必要があります。

映像を作るときにしてはいけないこととは

好きな音楽だからといって、自社で作る映像のBGMに他人の使った曲を勝手に使ってはいけません。というのも、他人が作った音楽には著作権があるため、無断で使用すると著作権侵害になってしまうのです。

同様に、テレビ番組や市販のDVDの映像、他人が制作した絵画やイラスト、写真なども無断で使うことができません。

他人の著作物には著作権がある

著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。小説、楽曲、絵画、写真、映画などはもちろん著作物ですが、このほかにも、講演、論文、レポート、バレエ、ダンス、芸術的な建築物、地図、コンピュータのプログラム、データベースなど、さまざまなものが著作物に該当します。

そして、こうした著作物を作った人の権利が著作権です。著作権は登録などをしなくても、著作物を作った時点で自動的に発生します。

なお、著作権とは別に、著作隣接権という著作物を伝達する人(演奏家、レコード会社など)の権利もありますので、こちらにも注意を払わなければなりません。

著作権が発生する具体的なケース

狭義の著作権は、著作者人格権と著作者財産権の2つに分かれます。著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。著作者財産権には、複製権、上演権、演奏権、上映権などが含まれます。

著作権の中で、著作者財産権は譲渡することができます。そのため、一般に著作権者という場合、必ずしも著作者本人とは限りません。一方、著作者人格権は譲渡することができず、相続されることもない一心専属権になります。

著作権のうち、映像制作の際に特に配慮しなければならないのは、著作者人格権の中の同一性保持権(内容等を編集などによって勝手に変更されない権利)と、著作者財産権の中の複製権(無断でコピーされない権利)です。

たとえば、市販されている音楽を自社の映像の中でBGMとして使ったり、他人の映像を勝手に編集して使ったりすれば、同一性保持権や複製権の問題になります。使用する場合には、必ず権利者の許諾を得るようにしましょう。無許諾で使用すれば、著作権侵害ということになり、罰則を受けたり、損害賠償を請求されたりすることもあります。

著作物の正しい取り扱い方法

他人の音楽や映像を自社の映像の中で使いたい場合には、著作者、著作権者、著作隣接権者の許諾を得なければなりません。

音楽の場合には、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)が著作権を管理しているケースが多く、この場合にはJASRACに申請して利用料を支払う手続きが必要になります。映像を使う場合にも、放送事業者などに問い合わせ、許諾を得なければなりません。

映像制作の著作権のことはわかりにくいですが、面倒だからとそのままにし、うっかり著作権侵害をしてしまえば大きな問題になります。映像制作をプロの制作会社に依頼すれば、著作権の手続きも代行してもらえますから、メリットが大きくなっています。

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